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千葉市物価高対応子育て応援手当事務局


令和7年度 千葉市物価高対応子育て応援手当


物価高の影響が長期化し、特に子育て世帯の生活に強く影響が及んでいることから、子育て世帯(0歳から高校3年生までのこどもがいる世帯)に対象児童1人当たり2万円の給付金を支給します。

1.支給要件


1.1支給対象者

①、②の対象となる児童を養育している児童手当受給者(主たる生計維持者)が対象となります。所得制限はありません。

令和7年9月30日時点の児童手当支給対象児童
 ※令和7年9月分の児童手当(令和7年9月に出生した児童については10月分)を千葉市で受けていた方、又は
  児童手当を受けていないが、9月30日を基準日として、児童手当の申請を行った場合、千葉市で支給の対象となる方
 【公務員の方は児童手当を受けている勤務先ではなく、居住する市町村からの支給となります。】

令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
 ※千葉市で児童手当の認定を受けた方
 【公務員の方は児童手当の認定を受ける勤務先ではなく、居住する市町村からの支給となります。】


1.2支給額

対象児童1人につき2万円


2.給付の手続き

   

2.1申請が不要な方

   

千葉市から令和7年9月分の児童手当(令和7年9月に出生した児童については10月分)を支給されている場合は、原則申請不要です。
上記以外で、令和8年1月16日までに児童手当の認定を受けた場合も、原則申請不要です。

※千葉市に居住する千葉市役所以外の公務員の方は、下記”2.2.1公務員の方”を参照して下さい。


対象の方には順次、「「物価高対応子育て応援手当」の給付についてのお知らせ」(以下「お知らせ」)を発送いたします。
記載されている振込先口座が解約されている場合や口座情報が相違する場合、受給を希望しない場合は、お知らせに記載されている期日までに事務局へご連絡の上、下記届出書を郵送いただくか、または直接お持ちください。


(令和8年1月29日追記)
お知らせを発送しました。以下のような郵便物がお手元に届きましたら、お早めにご開封いただき、記載内容をご確認ください。

letter sample


振込先口座が解約されている、または口座情報が相違する場合

※支給口座の変更をした場合には支払日が遅れる場合があります。

物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 PDF形式 120KB

【記載例】物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 PDF形式 159KB

※届出書に本人確認書類を添付する必要があります。

必要書類 備考
届出書  
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書
 
当HPからダウンロードしたものをご使用ください。
本人確認書類 ・運転免許証の写し(コピー)
・マイナンバーカード(表面)の写し(コピー)
・パスポートの写し(コピー)          など
左記のいずれか

支給を希望しない場合

物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 PDF形式 93.4KB

【記載例】物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 PDF形式 94.4KB

※届出書に本人確認書類を添付する必要があります。

必要書類 備考
届出書  
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書
 
当HPからダウンロードしたものをご使用ください。
本人確認書類 ・運転免許証の写し(コピー)
・マイナンバーカード(表面)の写し(コピー)
・パスポートの写し(コピー)          など
左記のいずれか

申請書等のダウンロードページからも取得可能です。



2.1.1口座登録等の届出書及び支給拒否の届出書の申請期限

   

郵送の場合  :令和8年2月2日(月曜日)事務局必着
お電話の場合 :令和8年2月4日(水曜日)



2.1.2提出先

   

〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1 千葉市役所 8F
千葉市物価高対応子育て応援手当事務局
受付時間 平日9:00~17:00

お車で来局される方は、千葉市役所の駐車場をご利用下さい。



2.1.3連絡先

   

千葉市物価高対応子育て応援手当事務局 コールセンター
受付時間 平日9:00~17:00

電話 043-400-3560





2.2申請が必要な方

   

千葉市から令和7年度9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当が支給されていない場合や
令和8年1月17日以降に児童手当の認定を受けた場合は原則申請が必要です。

申請が必要な方には、2月中旬以降に児童がいる世帯にお知らせを送付いたしますので、ご確認下さい。


申請が必要な方は、お知らせに同封された申請書に必要事項を記入し、必要な提出書類を添えて、申請期限までに事務局へ郵送いただくか、または直接お持ちください。
申請時には、記載漏れ、必要な書類の添付忘れ等が無いように、十分ご確認下さい。

申請書等のダウンロードページからも取得可能です。


必要な提出書類についてはこちらをご確認ください。

提出書類一覧

必要書類 備考
申請書 物価高対応子育て応援手当 申請書(請求書)  お知らせに同封されているもの又は当HPからダウンロードしたものをご使用ください。
(対象者のみ)
委任状
委任状 申請者本人が記入できない場合で本人以外の方が窓口で申請書類を提出する際には委任状もあわせてご提出ください。

 申請書や記載例は申請書等のダウンロードページからも取得可能です。






2.2.1公務員の方

   

千葉市に居住する千葉市役所以外の公務員の方は原則申請が必要です。

2月中旬以降に児童がいる世帯にお知らせを送付いたしますので、ご確認下さい。

なお、申請者が公務員の場合に勤務先所属長の児童手当支給の証明が必要となります。
証明については、各所属の証明欄付の様式を利用いただくか、様式と証明書が別となっている場合には、送付した申請書に証明書を 添付してください。また、各所属で様式がない場合、以下の物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)【公務員】 をダウンロードいただき、必要事項を記入し、必要な提出書類を添えて、申請期限までに事務局へ郵送いただくか、または直接お持ちください。
申請時には、記載漏れ、必要な書類の添付忘れ等が無いように、十分ご確認下さい。
申請書等のダウンロードページからも取得可能です。


必要な提出書類についてはこちらをご確認ください。

提出書類一覧


必要書類 備考
申請書 物価高対応子育て応援手当 申請書(請求書) 【公務員】 各所属の証明欄付の様式の利用も可能です。
申請には勤務先所属長の児童手当支給の証明が必要になります。

 申請書や記載例は申請書等のダウンロードページからも取得可能です。






2.2.2申請期間

   

令和8年2月10日(火曜日)~
令和8年4月30日(木曜日)事務局必着


申請期限を過ぎた申請はお受けすることはできませんので、お早めの申請をお願いします。



2.2.3提出先

   

〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1 千葉市役所 8F
千葉市物価高対応子育て応援手当事務局
受付時間 平日9:00~17:00

お車で来局される方は、千葉市役所の駐車場をご利用下さい。



2.2.4申請書等

   

こちらのダウンロードページから取得可能です。



2.2.5支給時期

   

申請書等に記入漏れ、誤りなどがない場合は、申請いただいてから1か月から2か月程度での支給を予定しています。
申請が集中した場合など、状況によりお時間がかかる場合もございますのでご了承ください。

3.Q&A

   
question

新生児分の受給方法について教えてください。

answer

令和8年1月16日までに千葉市で児童手当の認定を受けていない方は申請が必要となります。
2月中旬以降に児童がいる世帯にお知らせを送付いたしますので、ご確認ください。
申請書等に記入漏れ、誤りなどがない場合は、申請いただいてから1か月から2か月程度での支給を予定しています。




question

令和7年10月1日以降に千葉市に転入しました。給付金の受給が可能か教えてください。

answer

千葉市では支給の対象外となりますので、令和7年9月30日時点でお住まいの市町村にお問い合わせください。
ただし、令和7年10月1日以降に千葉市に転入し、令和8年3月31日までの間に出生した児童について、千葉市で児童手当を認定した場合、当該児童については千葉市から受給可能です。




question

申請が不要な方に当てはまるのに案内が届きません。申請が必要なのでしょうか。

answer

順次発送していますが、お待たせしてしまう場合があります。
2月中にお知らせが届かない場合には、お問い合わせください。




question

夫婦のどちらで申請したらよいですか。

answer

原則、主たる生計維持者(児童の養育者のうち、所得が最も高い方)の申請としてください。
※原則、児童手当受給者




question

保護者が千葉市外に住んでいますが、支給対象となりますか。

answer

千葉市では支給の対象外となります。
児童手当を認定している市町村から支給されることとなりますので、保護者がお住いの市町村に問い合わせください。




question

対象児童が千葉市外に住んでいますが、支給対象となりますか。

answer

対象児童の児童手当受給者(主たる生計維持者)が市内に居住している場合は、支給対象となります。




question

口座変更、申請書の口座を児童手当受給者でない保護者に出来ますか?

answer

原則、児童手当受給者本人名義の口座に限ります。また、申請者も同様になります。
何らかな事情により、変更したい場合は、お問い合わせください。




   

4.配偶者からの暴力を理由に子どもとともに避難されている方へ

   

令和7年10月1日以降に配偶者からの暴力を理由に対象児童とともに避難している方(以下「避難者」)は、すでに配偶者への支給が決定されていても給付金の支給を受けることができる場合がありますので、速やかに事務局までご連絡下さい。

5.令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等を含む。)された方へ

   

令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中その他これらに準ずるものを含む。)し、児童手当の受給者が変更となる場合、すでに配偶者への支給が決定されていても給付金の支給を受けることができる場合がありますので、速やかに事務局までご連絡下さい。
※配偶者より子育て応援手当に相当する額の金銭等を受け取っていない場合に限る。

6.お問い合わせ

   

千葉市物価高対応子育て応援手当事務局
受付時間 平日9:00~17:00
千葉市物価高対応子育て応援手当事務局 コールセンター

電話 043-400-3560


お問い合わせフォーム
受付時間外や電話がつながらない場合は、「お問い合わせフォーム」からのお問い合わせをお願い致します。お問い合わせ内容を確認し、メールまたはお電話にて回答いたします。
※今回の給付金以外のお問い合わせについては回答出来かねますので、ご了承ください。